低圧

契約締結前交付書面

本書面は、電気事業法第2条の13第2項により契約の内容を事前に説明する書面です。

1 ご契約について
利用料金料金に関する事項は、当社が別紙に定める料金表をご参照ください。
契約電流・契約容量・契約電力契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW)は、お申し込み時に登録いただいた内容に基づきます。
決定方法については個別利用規約をご参照ください。
供給電圧および周波数供給電圧は、低圧100V/200Vです。
周波数は、お客さまの供給地点を供給区域とする供給地点ごとに以下のとおりとします。 北海道電力・東北電力1)・東京電力パワーグリッド株式会社2)エリアは50Hz、中部電力3) ・北陸電力・関西電力・四国電力・九州電力エリアは60Hzです。
1) 新潟県佐渡市、妙高市および糸魚川市は60ヘルツ です
2) 群馬県の一部は60ヘルツ です
3) 長野県の一部は60ヘルツ です
供給開始予定日原則として、標準処理期間(当社およびお客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者が定める期間)満了後の最初または、次回の検針日となります。なお、具体的な供給開始日は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
ご契約期間とご契約の更新・契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
・契約期間は、料金適用開始の日以降1 年目の日までといたします。
・契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で自動継続されるものといたします。
お申込み方法当社電力需給約款および本書面の内容を承認のうえ、当社または販売の媒介または代理を行う事業者所定の様式によってお申込みいただきます。
2 料金の算定およびお支払い
電気料金の適用開始料金は供給開始の日から適用いたします。
使用電力量の計量と電気料金の算定・一般送配電事業者が計量した使用電力量に基づき、当社が別途定める料金表にて電気料金を算定いたします。
・計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、お客さまとの協議を踏まえて、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
・料金の算定期間は、一般送配電事業者が定めるところにより、原則として、前月の検針日(東京電力パワーグリッド株式会社管内の場合は、計量日。以下同様とします。)から当月の検針日の前日までといたします。
日割計算電気の供給を開始し、再開し、休止し、停止し、もしくは契約が終了し、または契約内容の変更等によりお客さまに適用される料金の変更があった場合は、日割計算をいたします。
電気料金以外の費用・電気の供給開始やお客さまの事情による設備変更等により、工事費用が発生する場合、工事費を請求する場合があります。なお、お申し込み時にスマートメータへの取替が発生する場合、取替にかかる費用は無料です。
・契約の終了または変更に伴い一般送配電事業者から当社に工事費の精算を求められた場合は、お客さまは当社にその精算金をお支払いただきます。
・料金または費用を、口座振替もしくはクレジットカードによるお支払い方法以外の、当社が指定した金融機関等を通じての払い込みによりお支払いいただく場合、払い込みにより発生する手数料等はお客さまにご負担いただきます。
・お客さまが電気を不正に使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまは当社に、免れた金額の3倍に相当する金額を違約金としてお支払いいただきます。
・お客さまが過失または故意によって電気ご使用場所内の一般送配電事業者の設備を損傷または亡失し、一般送配電事業者からの賠償請求が発生した場合には、お客さまは当社に賠償に要する金額をお支払いいただきます。
お支払い方法料金については毎月、工事費負担金等相当額その他の費用についてはその都度、クレジットカード、または、口座振替でのお支払いとなります。
※新規に口座振替もしくはクレジットカードのお支払いをご希望された場合、手続きが完了するまでは、当社が指定した金融機関等を通じての払い込みによるお支払いとなりますこと予めご了承ください。
お支払いの期日お支払い方法が口座振替の場合は、別途当社がお客さまに通知する日を支払期日といたします。また、お支払い方法がクレジットカードの場合は、別途クレジット会社がお客さまに通知する日を支払期日といたします。
延滞利息と督促 ・支払期日を経過してなお料金のお支払いが確認できない場合には、当社はお客さまとの契約を解除いたします。
・支払期日を経過してなお料金のお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年利10%の延滞利息をお支払いいただきます。ただし、口座振替により払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
信用情報の共有お客さまが、下記4の(2)(3)(4)に該当する場合には、お客さまの名義、電気のご利用場所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が提供することがあります。
3 お客さまからのお申し出による契約の変更、終了
・契約の終了または変更をご希望の場合には、当社お問合せ窓口 までご連絡ください。
※他の小売電気事業者への切替に伴う終了については、当社へご連絡いただく必要はありません。切替先の小売電気事業者へご連絡ください。
・料金の適用開始日から起算して1年以内にご契約を終了された場合は、お客さまは当社に解約違約金として2,000円(税別)をお支払いただきます。
・お客さまが、供給の開始等により契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合、お客さまは、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から精算を求められた料金および工事費等の精算額を支払っていただく場合があります。詳細は、電気需給約款第39条をご参照ください。
4 当社からの申し出による契約の解約
お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、当社はご契約を解除する場合があります。なお、この場合には、15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
(1)託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
(2)お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(3)お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(4)お客さまが支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(5)お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(6)お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(7)お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(8)お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(9)お客さまがその他当社需給約款に反した場合
なお、お客さまが、電気の使用終了の通知をされないで電気のご利用場所から移転される等により、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に、契約が終了するものといたします。
5 託送供給等約款の遵守
お客さまの土地、または建物への立入りによる業務の実施計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。 詳細は、電力需給約款第29条をご確認ください。
保安に対するお客さまの協力お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力ください。詳細は、電力需給約款第33条第7項をご確認ください。
・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
供給の中止または使用の制限もしくは中止一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、次の場合には、一般送配電事業者により、お客さまに電気の供給を中止し、またはお客さまに電気のご使用を制限し、もしくは中止していただきます。詳細は、電力需給約款第31条をご確認ください。
・一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・その他電気の需給上または保安上必要がある場合
その他その他、託送供給等約款に定める電力需要者が遵守すべき事項として電力需給約款に定める事項、具体的には、電力需給約款第9条、第10条第4項、および第33条第1項から第6項までに定める事項を遵守していただきます。
6 お引越し等により、新たに電気のご利用を開始されたお客さま
当社へのお申込みに先んじて新たな入居先で電気を使い始められている場合には、電気を使い始められた日を必ずご申告ください。電気を使い始められた日が供給開始日となります。
7 他の小売電気事業者からのご契約切替えのお客さま
お客さまと他の小売電気事業者との契約内容によっては、他の小売電気事業者の契約を解除することにより、違約金発生等のお客さまへの負担や不利益が発生する場合がございます。詳しくは、他の小売電気事業者にご確認ください。
8 ご契約の締結・更新・変更時の説明および書面交付について
電気事業法および小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する説明すべき供給条件に関する事項または交付すべき書面について、次の内容を予めご承諾いただきます。
・当社は原則として、交付すべき書面に代えて、電磁的方法を用います。
・ご契約の延長時には、延長後の期間のみを書面を交付することなく電磁的方法を用いてご説明し、供給条件の変更時には、変更した供給条件のみを電磁的方法を用いてご説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付いたします。
ただし、当該変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明いたします。
・ご契約の延長時には、当社の名称および住所、電力需要者との契約の年月日、更新後の期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を延長後に交付し、供給条件の変更時には、当社の名称および住所、電力需要者との契約の年月日、当該変更内容ならびに供給地点特定番号を記載した書面を変更後に交付するものといたします。ただし、当該変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、契約変更後の書面交付は行わないものといたします。
9 その他
・当社は、電力需給約款等を変更することがあります。変更後の約款および個別利用規約は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に効力発生日を明示の上、予め掲示いたします。お客さまが電力需給約款等の変更後も本サービスを使い続ける場合は、変更後の約款および適用のある個別利用規約に従って本サービスをご利用いただけます。本サービスをご利用の際には、随時、最新の約款および適用のある個別利用規約をご参照いただきます。
・当社は、電気料金を改定する場合があります。料金改定を行う場合も上記約款変更の場合と同様とします。
・やむをえない事情により、当社による請求もしくはお支払いの受付ができない場合、翌月以降に料金をまとめてお支払いいただく場合があります。
・当社の責めとならない理由によりお客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負いません。
・お客さまが当社へ電気需給契約をお申し込みいただいた際に販売の媒介または代理を行った事業者等や、その他の約款や契約書により定めた事業者、金融機関等に対し、当社が料金その他の債務に係る債権を譲渡する場合があることを、あらかじめご承諾いただきます。この場合、当社および当該事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
・当書面に記載のない事項の取り扱いは、当社電力需給約款をご覧ください。
# 個人情報の取り扱いについて
当社は、個人情報を適正に取り扱い、お客さまの権利利益の保護を図ることが重要な社会的責務であると考え、個人情報の取扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、社内規程その他の規範を遵守し、個人情報を適切に取り扱ってまいります。
また、当社は、お客さまの個人情報を、電気の需給契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行う目的で、利用いたします。
詳細は、「個人情報の取扱いに関する基本方針」および「個人情報の共同利用」をご覧ください。
お問合せ窓口
株式会社F-Power電話 0570-200-940 (受付時間 平日9:00-18:00)
株式会社亀井組eco@kamei93.co.jp
小売電気事業者
商号株式会社F-Power
住所東京都港区六本木1丁目8番7号
小売電気事業者登録番号A0001
販売の媒介または代理を行う事業者
商号株式会社コンパース環境事業部
住所〒760-0062 香川県高松市塩上町1丁目4-20
販売の媒介または代理を行う事業者は、電力需要者と株式会社F-Powerとの間で電気需給契約を締結することについての代理権は有しておりません。したがいまして、電気需給契約は、電力需要者からのお申込みに対して株式会社F-Powerが承諾したときに成立いたします。電気需給契約の成立後に契約の変更等をされる場合にも、原則として株式会社F-Powerの承諾が必要となります。

電気料金の計算方法

月々の電気料金は、その1月の使用電力量によって算定した電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものです。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または減算して計算します。

燃料費調整額とは、火力燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動を電気料金に反映させるため、その変動に応じて毎月自動的に電気料金を調整する額です。再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度によって電力の買取りに要した費用を、電気をご使用のお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。

電気料金表

・電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
・金額は全て税込み額です。

<はなカメプランA:電灯または小型機器を使用し、最大需要容量が6kVA未満のお客さま>
 ○基本料金
  ・最低料金 1契約につき最初の8kWhまで 383.46円
 ○電力量料金
  ・8kWh超過分     22.52円

<はなカメプランB:電灯または小型機器を使用し、契約容量が6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満のお客さま>
 ○基本料金
  ・契約容量1kVAにつき 69.89円
 ○電力量料金
  ・1kWhにつき     22.52円